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土地活用について

あなたの土地のベストな活用プランをいっしょに考えましょう!!

土地活用

 土地資産を税務、法律、用途などさまざまな角度から検討・分析し、相続税試算をはじめとする綿密なシミュレーションにより、総合的な土地診断を実施いたします。
その結果、活用に適さない土地と考えられる場合は、無理に計画をお勧めすることはありません。

 オーナーのみなさまの個別の事情や、ご家族の思いに配慮しながら、最適な土地活用プランをご提案させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください!
 

ご相談の流れ

  • お客様との出会い
    • 『一期一会』。どんな漠然としてことでも結構です。一度ご連絡ください。

  • 市場調査環境
    • 土地活用ができるのか?できないのか?できるとすれば何ができるのか?を検討
      市場・立地・環境を調査し、可能なら無理のない計画の立案をさせていただきます。

  • 事業性の確認
    • ★事業性がある場合
      ・業務依頼契約
      金融期間の融資を受けるために融資の申し込みを行います。その融資審査についての業務依頼を行います。

      ★事業性がない場合
      たとえオーナー様が希望されても、「おすすめ致しません」しかし、オーナー様にとっては将来を考える上で、一つの大切な選択肢の整理が出来た事になります。

  • 融資調査
    • 金融機関の融資審査によって、金融機関としてもこの事業を審査します。

  • 本契約・着工
    • 契約後もお引き渡しまで、ただお待ちいただくだけではありません。工事の進み具合も、毎週写真で報告いたします。数々の式典もご用意。

  • 長いお付き合い
    • オーナー様同士の情報交換の出来る場を設け、税金対策セミナー、確定申告相談会等を開催しています。

土地を更地のままにしておくと?

土地活用

 更地に賃貸住宅を建てると、土地は「貸家建付地」になり、評価額が下がります。次に、賃貸住宅の建物ですが、原則として固定資産税評価額によって評価しますが、賃貸住宅の価額はその評価額から借家権割合を減額した金額になります。
 例えば、評価額1億円の更地と現金1億円の資産を持っているとします。この状態で相続が発生すると、相続財産は合計2億円になります。
 次にこの土地に現金1億円で賃貸住宅を建築するとします。そうすると土地の評価額は7,900万円、建物の評価額は4,200万円、合計で1億2,100万円になり、更地のままで現金を持っていた場合と比べると、評価額を7,900万円も圧縮することができます。
 ちなみに、この土地を青空駐車場として利用した場合は、土地の評価額は更地の時と同じ1億円のままですので、相続財産を圧縮することにはなりません。
 なお、借入金1億円を利用して建築した場合は、その債務が課税遺産総額から全てマイナスできますので、現金1億円を利用して建築した場合と同様に、相続財産の圧縮効果があります。

お問合せ



土地活用について

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